「林野火災注意報・林野火災警報」の発令について

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、林野火災予防の実効性を高めるため、大川広域行政組合火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用を開始します。

林野火災注意報とは

気象の状況が山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認めるときに発せられるものです。
林野火災注意報が発せられた場合、次のとおり火の使用の制限に従うよう努めてください。

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 煙火を消費しないこと。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて大川広域行政組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報の発令基準

次のいずれかに該当する場合に発令します。
ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合を除きます。

  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。

林野火災注意報発令中に火の使用の制限の努力義務となる区域

林野火災の予防を目的としており、おおよそ次の山林が対象となります。

さぬき市及び東かがわ市の対象区域(国有林を除く全体)
圏域内の対象となる国有林の対象区域

林野火災注意報の解除

発令基準に該当しなくなった場合は、林野火災注意報を解除します。

林野火災警報とは

  • 林野火災の予防を目的とした火災に関する警報のことです。
    林野火災警報が発せられた場合、火の使用の制限に従ってください。
  • 火の使用の制限については、林野火災注意報発令中の内容と同じです。
    なお、林野火災警報発令中に、火の使用の制限に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加えて強風注意報が発表されており、かつ、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認める場合に発令します。

林野火災警報発令中に火の使用の制限となる区域

林野火災注意報発令中に火の使用の制限の努力義務となる区域と同じです。

林野火災警報の解除

発令基準に該当しなくなった場合は、林野火災警報を解除します。

林野火災注意報及び林野火災警報発令時の周知方法等

  • 林野火災注意報及び林野火災警報発令時は、消防署所に掲示板による掲示を行うほか、消防車両による巡回広報等を実施します。
  • また、テレガイド(TEL:0879-24-3119)による市民案内により広報伝達します。

資料

林野火災注意報・林野火災警報(パンフレット)149KB