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大川広域行政組合規約

2009年03月12日

大川広域行政組合規約

 

 昭和45年8月26日規約第1号

 

 (名称)

第1条 この組合は、大川広域行政組合(以下「組合」という。)という。

 (構成市)

第2条 組合は、さぬき市及び東かがわ市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

 (共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に定める事務を共同で処理する。

 (1) 広域市町村圏計画の策定に関すること。

 (2) 広域市町村圏計画実施のための連絡調整に関すること。

 (3) 税務事務のうち、次に掲げる事務に関すること。

   ア 納税思想の普及徹底に関すること。

   イ 関係市の滞納税を、当該市長の通知に基づき滞納処分すること。

   ウ 固定資産評価の権衡調整に関すること。

   エ 関係市の税務職員の研修に関すること。

 (4) 養護老人ホームの設置、管理及び運営並びに老人短期入所事業に関すること。

 (5) 救急医療対策事業に関すること。

 (6) 視聴覚ライブラリーの設置、運営及び管理に関すること。

 (7) 消防本部及び消防署の設置、管理及び運営に関すること。

 (8) 救急業務の施設の設置、管理及び運営に関すること。 

 (9) 削除

 (10) 大川ふるさと市町村圏基金を活用した圏域事業の実施に関する事務

   ア 地場産業振興及び観光に関する広域的事業

   イ 地域イベントの開催及び地域間交流に関する事業

   ウ 高齢化対策及び健康づくり、スポーツ活動に関する事業

   エ 高度情報化及び広域的文化に関する事業

   オ 広域的な人材活用及び育成事業

 (11) 埋蔵文化財包蔵地に係る調査等に関すること。

  (12) 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター及び老人介護支援センターの設置、管理及び運営並びに老人短期入所事業及び居宅介護支援事業に関すること。

  (13) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

  (14) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事務のうち、介護認定審査会における要介護認定及び要支援認定の審査判定業務に関すること。

  (15) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助のための要介護状態等の審査判定に関すること。

  (16) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

  ア 法第16条の2第2項の規定による命令(イの届出に係るものに限る。)

  イ 法第38条の3の規定による届出の受理

  ウ 法第83条第3項の規定による立入検査等(イの届出に係るものに限る。)

 (事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、香川県さぬき市津田町津田112番地33におく。

 (議会の組織及び議員の選出方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、次に掲げる者をもつてあてる。

 (1) 関係市の議会の議長

 (2) 関係市の議会において当該議会の議員(議長に就任している者を除く。)のうちから選出された者 4人 

2 前項第2号の組合議員に欠員を生じたときは、関係市の議会は、直ちにこれを補充しなければならない。

3 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合議会において選任する。

 (組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、それぞれ関係市の議会の議長及び議員としての任期による。

 (執行機関の組織)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者をおく。

2 管理者は、関係市の長の互選とする。

3 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもつてあてる。

4 会計管理者は、職員のうちから管理者が任命する。

 (補助職員)

第8条 組合に必要な職員をおき、法令に特別の定めのある者のほか、管理者が任免する。

 (管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ関係市の長としての任期による。ただし、再任することができる。

 (監査委員)

第10条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、当該組合議員の任期とし、識見を有する者にあつては4年とする。

 (大川ふるさと市町村圏基金の設置)

第11条 組合に大川ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、その運用から生ずる収益を利用し、ふるさと市町村圏の創造的、一体的な振興整備のための事業の推進に資することを目的とする。

3 基金は、関係市の出資等により設置する。

4 前項に規定する関係市の出資割合は、均等割2割、人口割8割とする。この場合において、人口割に用いる人口は、当該予算の属する会計年度の地方交付税の算定に用いる人口による。

5 前項によるほか特に必要と認めるときは、関係市との協議により別に定めることができる。

 (出資金総額相当額の処分の制限)

第12条 基金に属する財産のうち、関係市からの出資金総額に相当する額は、これを処分することができない。ただし、関係市の協議による場合は、この限りでない。

 (基金財産に対する関係市の権利)

第13条 基金に属する財産は、出資の割合に応じ、関係市に帰属する。

 (組合の経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、関係市の負担する負担金、国庫支出金、その他の収入をもつてあてる。

2 前項に規定する関係市の負担金の負担割合は、別表に定めるところによる。

3 前項によるほか特に必要と認めるときは、関係市との協議により別に定めることができる。

   附 則

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

   附 則(昭和46年4月1日規約第1号)

 この規約は、知事の許可があつた日から施行する。ただし、第3条第1項第3号及び第5号については、昭和46年4月1日から施行する。

   附 則(昭和47年2月12日規約第1号)

 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。

   附 則(昭和47年12月23日規約第2号)

 この規約は、昭和48年1月1日から施行する。

   附 則(昭和49年8月1日規約第1号)

 この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

   附 則(昭和52年11月11日規約第1号)

 この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

   附 則(昭和53年4月22日規約第1号)

 この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

   附 則(昭和54年5月1日規約第1号)

 この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

   附 則(昭和57年5月13日規約第1号)

1 この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

2 この規約施行の際、現に在任する管理者、副管理者及び監査委員の任期については、なお従前の例による。

   附 則(昭和57年11月22日規約第2号)

 この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

   附 則(昭和59年4月23日規約第1号)

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

   附 則(昭和61年9月1日規約第1号)

 この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

   附 則(平成2年5月17日規約第1号)

 この規約は、知事の許可があつた日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

   附 則(平成3年2月7日規約第1号)

 この規約は、知事の許可があつた日から施行し、第3条第1項第9号の負担金については、平成3年度事業から適用する。

   附 則(平成3年10月28日規約第2号)

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

   附 則(平成7年5月16日規約第1号)

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

   附 則(平成8年1月31日規約第1号)

1 この規約は、知事の許可があつた日から施行する。ただし、別表の同上第9号の負担金の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

 (負担割合の特例)

2 改正後の規約第3条第13号の規定に基づく特別養護老人ホームの建設費については、別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

建 設 費

建設関係費

大川町 70%   人口割 30% 

人口割については、大川町を除く

用地関係費

全 額  大川町

   附 則(平成9年11月17日規約第1号)

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

   附 則(平成11年1月21日規約第1号)

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

   附 則(平成11年3月31日規約第2号)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に貸し付けられている伝染病院建設に係る地方債の償還については、なお従前の例による。

   附 則(平成12年1月20日規約第1号)

 この規約は、知事の許可があった日から施行する。

   附 則(平成12年2月28日規約第2号)

 この規約は、知事の許可があった日から施行する。

   附 則(平成13年4月1日規約第1号)

 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

   附 則(平成14年4月1日規約第1号)

 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

   附 則(平成15年3月17日規約第1号)

 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年2月3日規約第1号)

 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年1月23日規約第1号)

 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成20年7月2日規約第1号)

 この規約は、平成20年8月1日から施行する。

 

 

別表(第14条関係)

関係市の負担金の負担割合

区   分

割          合

第3条第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第14号の負担金

均等割 15%、人口割 85%

同条第3号の負担金

均等割 15%、人口割 35%、徴収実績割 50%

同条第7号、第8号及び第16号の負担金

均等割 15%、人口割 35%、地方交付税の消防費基準財政需要額割 50%

同条第11号の負担金

均等割 15%、調査実績割 85%

同条第12号の負担金

特別養護老人ホーム、老人短期入所事業

 均等割 15%、利用割 85%

老人デイサービスセンター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業

 全額 さぬき市

同条第13号の負担金

建 設 費

均等割 10%、人口割 90%

管理運営費

均等割 15%、投入量割 85%

同条第15号の負担金

審査件数割 100%

備考 人口割に用いる人口、徴収実績割又は調査実績割に用いる実績、地方交付税の消防費基準財政需要額割に用いる会計年度区分、利用割に用いる利用者数、投入量割に用いる投入量及び審査件数割に用いる件数については、管理者が別に定める。

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