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お知らせ

■住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

住宅用火災警報器は平成23年6月1日までに設置しましょう!!

住宅火災から大切な家族を守ろう!

 

消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、大川広域行政組合火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。 (平成17年12月28日公布)

なぜ住宅に「火災警報器等」が必要なの?

いつから設置が必要になるの?

すべての住宅とは?

住宅用火災警報器等とはどんなもの?

住宅用火災警報器等とは、住宅における火災の発生を未然に、または早期に感知して知らせる警報器・設備で、次のいずれかを設置することとされています。

種類

電池
規格

住宅用火災警報器等は、省令等による規格に適合するものと定められています。   火災警報器等の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度やブザーの音量などが基準に合格したものについては日本消防検定協会の鑑定マーク(図のようなNSマーク)が付いていますので、購入の目安にしてください。

※海外規格品(UL規格など)の扱いについては、総務大臣が認めたものについて、消防機関に通知されることになりますので、あらためてお知らせします。

どこで買えるの?

お近くのホームセンターや防災設備等の取扱店でご購入いただけます。

(詳しい販売店については、次のサイトをご覧ください)

誰が取り付けるの?

住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。

したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。

どこに取り付けるの?

住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果を考慮し、設置場所については次のように定められています。

@寝室

※普段使用している部屋が該当し、来客のときなど、臨時的に就寝の部屋に使用する場合は除きます。

A階段

就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場に設置します。(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。)

また、3階建ての住宅等では、火災警報器を設置しない階で就寝にしようしない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。

B廊下

1つの階に7u(4畳半)以上の居室が5以上ある階に設置します。

C台所

※設置の義務はありませんが、設置することが望ましいです。

取り付け位置については?

天井に取り付ける場合

注意!:警報器の中心(感知部)を壁から60センチ以上離して取り付けます。(熱式の場合は40センチ以上です。)

壁に取り付ける場合

注意!:天井から15〜50センチ以内に警報器の中心(感知部)がくるようにして取り付けます。

エアコン等の付近に取り付ける場合

注意!:エアコンや換気扇の吹き出し口付近では1.5メートル以上離して取り付けます。

日頃のお手入れは?

住宅用火災警報器等は、いざ、という時にその効果を発揮するものですが、長期間使用した場合、家電用品と同じく故障したり、交換が必要な場合があります。

実際に火災が起きた時に、きちんと作動するよう、次のことに注意して日頃からお手入れをおこたらないことをお勧めします。

定期的に作動するか点検しましょう

定期的(1ヶ月に1回程度が目安)に、住宅用火災警報器等が鳴るかテストしてみましょう。また、長期に家を留守にしたときにも、正常に作動するかテストしてみることが大切です。

点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検するものなど、機種によって異なりますので、購入時に点検方法等を確かめておきましょう。

交換時期について
(1)自動試験機能の付いていないタイプ
交換期限は、住宅用火災警報器等本体に表示されています。取り付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換期限が到来したら本体ごと交換してください。
(2)自動試験機能付のタイプ
自動試験機能付の住宅用火災警報器は、表示された交換期限や機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。
乾電池タイプは電池の交換を忘れずに

乾電池タイプの住宅用火災警報器は、電池の交換が必要です。定期的な作動試験のときに警報が鳴らない場合は電池切れが考えられます。また、電池が切れそうな場合は、事前に音やランプで知らせてくれますので、速やかに電池を交換してください。